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図書館調査相談事務規程

昭和36年10月25日
(教育長)達第6号

大阪市立図書館調査相談事務規程を次のように制定する。

大阪市立図書館調査相談事務規程


(目的)

第1条
大阪市立図書館(以下館という。)における調査相談事務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(調査相談の原則)

第2条
調査相談に対する回答は、図書館資料(以下資料という。)を紹介することを原則とする。
2. 軽易な質問であつて適正な資料の裏付けのあるものについては、解答を行なうことがある。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。

      (1) 医療、健康相談
      (2) 法律相談
      (3) 身上相談
      (4) 仮定又は将来の予想に関する相談
      (5) 学習課題
      (6) 懸賞問題
      (7) その他館長が指定する調査相談

3. 館に資料のない場合には、適当な他の図書館、専門機関又は専門家に対し照会する。

(受理の制限)

第3条
公共の福祉に影響を及ぼし又は他人の生命、名誉、財産等に関係があると考えられる調査相談は、受理しない。

(調査相談の受付)

第4条
調査相談の受付は、開館中とする。
2. 調査相談は、口頭、電話又は郵便等によつて行なうことができる。

(調査相談の経費)

第5条
調査相談の事務で資料の運搬等特別の経費を必要とするときは、その経費は質問者が負担するものとする。

(細則)

第6条
この規程に定めるもののほか、調査相談事務について必要な事項は、館長が定める。       

附則
この規程は、昭和36年11月1日から施行する。


附則(昭和59年4月6日(教育長)達第6号)

この規程は、令達の日から施行する。


附則(平成8年7月2日(教育長)達第4号)

この規程は、令達の日から施行する。