昭和36年6月29日
条例第26号
大阪市立図書館条例(昭和27年大阪市条例第59号)を次のように改正する。
大阪市立図書館条例
(設置)
第1条
本市に図書館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大阪市立中央図書館 | 大阪市西区北堀江4丁目 |
大阪市立北図書館 | 大阪市北区本庄東3丁目 |
大阪市立都島図書館 | 大阪市都島区中野町2丁目 |
大阪市立福島図書館 | 大阪市福島区吉野3丁目 |
大阪市立此花図書館 | 大阪市此花区四貫島1丁目 |
大阪市立島之内図書館 | 大阪市中央区島之内2丁目 |
大阪市立港図書館 | 大阪市港区磯路1丁目 |
大阪市立大正図書館 | 大阪市大正区千島2丁目 |
大阪市立天王寺図書館 | 大阪市天王寺区上之宮町 |
大阪市立浪速図書館 | 大阪市浪速区敷津西1丁目 |
大阪市立西淀川図書館 | 大阪市西淀川区御幣島1丁目 |
大阪市立淀川図書館 | 大阪市淀川区新北野1丁目 |
大阪市立東淀川図書館 | 大阪市東淀川区東淡路1丁目 |
大阪市立東成図書館 | 大阪市東成区大今里西3丁目 |
大阪市立生野図書館 | 大阪市生野区勝山南4丁目 |
大阪市立旭図書館 | 大阪市旭区中宮1丁目 |
大阪市立城東図書館 | 大阪市城東区中央3丁目 |
大阪市立鶴見図書館 | 大阪市鶴見区横堤5丁目 |
大阪市立阿倍野図書館 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目 |
大阪市立住之江図書館 | 大阪市住之江区南加賀屋3丁目 |
大阪市立住吉図書館 | 大阪市住吉区南住吉3丁目 |
大阪市立東住吉図書館 | 大阪市東住吉区東田辺2丁目 |
大阪市立平野図書館 | 大阪市平野区平野東1丁目 |
大阪市立西成図書館 | 大阪市西成区岸里1丁目 |
(目的)
第2条
図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究等に資することを目的とする。
(事業)
第3条
図書館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。
(1) 図書、記録、市政資料、郷土資料、逐次刊行物、マイクロフイルム及び視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下図書館資料という。)を収集し、分類し、排列し、及びその目録を整備すること
(2) 図書館資料を一般公衆の利用に供し、その利用のための相談に応ずること
(3) 閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行なうこと
(4) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、講演会、資料展示会等を開催し、及びその奨励を行なうこと
(5) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること
(6) 館報その他図書館奉仕のための資料を刊行し、及び配布すること
(7) 他の図書館、学校及び社会教育施設等と連絡し、協力し、及び他の図書館と図書館資料の相互貸借を行なうこと
(手数料)
第4条図書館資料の写真複写を依頼しようとする者は、手数料を前納しなければならない。
2. 手数料は、次の金額の範囲内で教育委員会が定める。
写真複写手数料 1枚 70円
3. 教育委員会が特に複写に手数を要すると認めるものについては、前項の手数料の額に10円を加算する。
(手数料の減免)
第5条教育委員会が特別の事由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(手数料の還付)
第6条既納の手数料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(職員)
第7条図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(施行の細目)
第8条この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月2日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月20日条例第37号、東住吉図書館に関する改正規定、昭和47年7月1日施行、西淀川図書館に関する改正規定、昭和47年7月14日施行、告示第418号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和48年5月29日条例第43号、昭和48年7月13日施行、告示第370号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和49年4月1日条例第42号、昭和49年7月22日施行、告示第264号)抄
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和50年3月19日条例第12号、昭和50年4月22日施行、告示第233号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和50年10月20日条例第56号、昭和50年10月21日施行、告示第576号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和51年4月1日条例第60号、第4条第2項及び第3項に関する改正規定、昭和51年4月1日施行、告示第190号、第1条の表に関する改正規定、昭和51年6月1日施行、告示第321号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和51年11月18日条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月13日条例第92号、昭和51年12月15日施行、告示第791号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和52年11月1日条例第48号、昭和52年11月1日施行、告示第773号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和53年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月22日条例第42号、昭和53年7月5日施行、告示第456号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和53年11月22日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月14日条例第57号、昭和54年1月17日施行、告示第1号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和55年3月31日条例第13号、東淀川図書館に関する改正規定、昭和55年4月23日施行、告示第273号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大阪市立東淀川図書館に関する改正規定の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和55年11月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第52号、昭和56年5月20日施行、告示第276号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和57年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第35号、昭和57年5月7日施行、告示第277号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和57年9月22日条例第49号、昭和57年10月7日施行、告示第563号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和58年6月1日条例第37号、昭和58年10月21日施行、告示第643号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和59年4月1日条例第46号、大阪市立浪速図書館に関する改正規定、昭和59年4月25日施行、告示第245号、大阪市立大淀図書館に関する改正規定、 昭和59年8月21日施行、告示第461号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和59年12月7日条例第66号、昭和60年3月15日施行、告示第160号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和60年4月1日条例第34号、昭和60年4月13日施行、告示第249号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和61年4月1日条例第49号、昭和61年5月7日施行、告示第303号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和62年3月18日条例第31号、昭和62年5月26日施行、告示第348号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和63年11月8日条例第60号)
この条例は、昭和64年2月13日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第41号、平成元年9月19日施行、告示第601号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(平成4年4月1日条例第57号、平成4年9月1日施行、告示第655号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(平成8年4月1日条例第32号、平成8年7月2日施行、告示第453号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(平成9年4月1日条例第54号、大阪市立東淀川図書館に関する改正規定、平成10年3月7日施行、告示第136号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大阪市立東淀川図書館に関する改正規定の施行期日は、市長が定める。
附則(平成11年3月17日条例第33号、平成12年1月15日施行、告示第25号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(平成13年4月1日条例第61号、大阪市立平野図書館に関する改正規定、平成13年10月19日施行、告示第1094号、大阪市立阿倍野図書館に関する改正規定、平成14年1月17日施行、告示第1415号) この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(平成17年3月30日条例第51号、平成17年5月17日施行、告示第363号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(平成19年3月16日条例第61号、平成20年1月5日施行、告示第1125号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(平成24年9月27日条例第95号、平成25年2月1日施行、告示第50号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(平成27年12月25日条例第74号、平成28年3月14日施行、告示第1740号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(令和5年3月17日条例第46号、令和6年4月1日施行、告示第357号)
この条例の施行期日は、市長が定める。