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図書館条例

昭和36年6月29日
条例第26号
大阪市立図書館条例(昭和27年大阪市条例第59号)を次のように改正する。

大阪市立図書館条例


(設置)

第1条
本市に図書館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
大阪市立中央図書館 大阪市西区北堀江4丁目
大阪市立北図書館 大阪市北区本庄東3丁目
大阪市立都島図書館 大阪市都島区中野町2丁目
大阪市立福島図書館 大阪市福島区吉野3丁目
大阪市立此花図書館 大阪市此花区四貫島1丁目
大阪市立島之内図書館 大阪市中央区島之内2丁目
大阪市立港図書館 大阪市港区磯路1丁目
大阪市立大正図書館 大阪市大正区千島2丁目
大阪市立天王寺図書館 大阪市天王寺区上之宮町
大阪市立浪速図書館 大阪市浪速区敷津西1丁目
大阪市立西淀川図書館 大阪市西淀川区御幣島1丁目
大阪市立淀川図書館 大阪市淀川区新北野1丁目
大阪市立東淀川図書館 大阪市東淀川区東淡路1丁目
大阪市立東成図書館 大阪市東成区大今里西3丁目
大阪市立生野図書館 大阪市生野区勝山南4丁目
大阪市立旭図書館 大阪市旭区中宮1丁目
大阪市立城東図書館 大阪市城東区中央3丁目
大阪市立鶴見図書館 大阪市鶴見区横堤5丁目
大阪市立阿倍野図書館 大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目
大阪市立住之江図書館 大阪市住之江区南加賀屋3丁目
大阪市立住吉図書館 大阪市住吉区南住吉3丁目
大阪市立東住吉図書館 大阪市東住吉区東田辺2丁目
大阪市立平野図書館 大阪市平野区平野東1丁目
大阪市立西成図書館 大阪市西成区岸里1丁目

(目的)

第2条
図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究等に資することを目的とする。

(事業)

第3条
図書館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。      
       (1) 図書、記録、市政資料、郷土資料、逐次刊行物、マイクロフイルム及び視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下図書館資料という。)を収集し、分類し、排列し、及びその目録を整備すること      
       (2) 図書館資料を一般公衆の利用に供し、その利用のための相談に応ずること      
       (3) 閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行なうこと      
       (4) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、講演会、資料展示会等を開催し、及びその奨励を行なうこと      
       (5) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること      
       (6) 館報その他図書館奉仕のための資料を刊行し、及び配布すること      
       (7) 他の図書館、学校及び社会教育施設等と連絡し、協力し、及び他の図書館と図書館資料の相互貸借を行なうこと

(手数料)

第4条

図書館資料の写真複写を依頼しようとする者は、手数料を前納しなければならない。

2. 手数料は、次の金額の範囲内で教育委員会が定める。         
      写真複写手数料 1枚 70円      
3. 教育委員会が特に複写に手数を要すると認めるものについては、前項の手数料の額に10円を加算する。


(手数料の減免)

第5条
教育委員会が特別の事由があると認めるときは、手数料を減免することができる。


(手数料の還付)

第6条
既納の手数料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(職員)

第7条
図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。


(施行の細目)

第8条
この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。      

附則       
この条例は、公布の日から施行する。               

附則(昭和40年4月2日条例第43号)                           
この条例は、公布の日から施行する。               

附則(昭和47年5月20日条例第37号、東住吉図書館に関する改正規定、昭和47年7月1日施行、西淀川図書館に関する改正規定、昭和47年7月14日施行、告示第418号)       
この条例の施行期日は、市長が定める。         

附則(昭和48年5月29日条例第43号、昭和48年7月13日施行、告示第370号)
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和49年4月1日条例第42号、昭和49年7月22日施行、告示第264号)抄 
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和50年3月19日条例第12号、昭和50年4月22日施行、告示第233号)
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和50年10月20日条例第56号、昭和50年10月21日施行、告示第576号)
この条例の施行期日は、市長が定める。         

附則(昭和51年4月1日条例第60号、第4条第2項及び第3項に関する改正規定、昭和51年4月1日施行、告示第190号、第1条の表に関する改正規定、昭和51年6月1日施行、告示第321号)       
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和51年11月18日条例第85号)            
この条例は、公布の日から施行する。               

附則(昭和51年12月13日条例第92号、昭和51年12月15日施行、告示第791号)       
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和52年11月1日条例第48号、昭和52年11月1日施行、告示第773号)       
この条例の施行期日は、市長が定める。         

附則(昭和53年3月16日条例第2号)            
この条例は、公布の日から施行する。               

附則(昭和53年6月22日条例第42号、昭和53年7月5日施行、告示第456号)       
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和53年11月22日条例第55号)       
この条例は、公布の日から施行する。               

附則(昭和53年12月14日条例第57号、昭和54年1月17日施行、告示第1号)       
この条例の施行期日は、市長が定める。         

附則(昭和55年3月31日条例第13号、東淀川図書館に関する改正規定、昭和55年4月23日施行、告示第273号)       
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、大阪市立東淀川図書館に関する改正規定の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和55年11月27日条例第48号)       
この条例は、公布の日から施行する。               

附則(昭和56年4月1日条例第52号、昭和56年5月20日施行、告示第276号)   
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和57年3月11日条例第2号)  
この条例は、公布の日から施行する。         

附則(昭和57年4月1日条例第35号、昭和57年5月7日施行、告示第277号)  
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和57年9月22日条例第49号、昭和57年10月7日施行、告示第563号)
この条例の施行期日は、市長が定める。       


 附則(昭和58年6月1日条例第37号、昭和58年10月21日施行、告示第643号) 
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和59年4月1日条例第46号、大阪市立浪速図書館に関する改正規定、昭和59年4月25日施行、告示第245号、大阪市立大淀図書館に関する改正規定、 昭和59年8月21日施行、告示第461号)
この条例の施行期日は、市長が定める。                

附則(昭和59年12月7日条例第66号、昭和60年3月15日施行、告示第160号) 
この条例の施行期日は、市長が定める。  
             
附則(昭和60年4月1日条例第34号、昭和60年4月13日施行、告示第249号)
 この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和61年4月1日条例第49号、昭和61年5月7日施行、告示第303号)
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(昭和62年3月18日条例第31号、昭和62年5月26日施行、告示第348号) 
この条例の施行期日は、市長が定める。         

附則(昭和63年11月8日条例第60号)
この条例は、昭和64年2月13日から施行する。               

附則(平成元年4月1日条例第41号、平成元年9月19日施行、告示第601号)
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(平成4年4月1日条例第57号、平成4年9月1日施行、告示第655号)
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(平成8年4月1日条例第32号、平成8年7月2日施行、告示第453号)
この条例の施行期日は、市長が定める。         

附則(平成9年4月1日条例第54号、大阪市立東淀川図書館に関する改正規定、平成10年3月7日施行、告示第136号)  
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大阪市立東淀川図書館に関する改正規定の施行期日は、市長が定める。               

附則(平成11年3月17日条例第33号、平成12年1月15日施行、告示第25号)
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(平成13年4月1日条例第61号、大阪市立平野図書館に関する改正規定、平成13年10月19日施行、告示第1094号、大阪市立阿倍野図書館に関する改正規定、平成14年1月17日施行、告示第1415号) この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(平成17年3月30日条例第51号、平成17年5月17日施行、告示第363号) 
この条例の施行期日は、市長が定める。                

附則(平成19年3月16日条例第61号、平成20年1月5日施行、告示第1125号) 
この条例の施行期日は、市長が定める。               

附則(平成24年9月27日条例第95号、平成25年2月1日施行、告示第50号)
この条例の施行期日は、市長が定める。

附則(平成27年12月25日条例第74号、平成28年3月14日施行、告示第1740号)
この条例の施行期日は、市長が定める。

附則(令和5年3月17日条例第46号、令和6年4月1日施行、告示第357号)
この条例の施行期日は、市長が定める。