表示を元に戻す

ここから本文です。

  1. トップ
  2. 図書館を知る
  3. 規則
  4. 図書館資料利用規程

図書館資料利用規程

制定 平成21年4月1日 (教育長)達第6号
最近改正 平成29年3月31日(教育長)達第5号


大阪市立図書館資料利用規程(昭和36年大阪市教育長達第5号)を次のように改正する。
 

大阪市立図書館資料利用規程

(目的)

第1条
この規程は、大阪市立図書館規則(昭和36年大阪市教育委員会規則第12号)第4条に基づき、大阪市立図書館(以下「館」という。)の図書館資料(以下「資料」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
 

(資料の館内利用)

第2条
館内で資料を利用しようとするときは、中央図書館長(以下「館長」という。)の定める手続を経たうえ、所定の場所において利用しなければならない。

2 利用者は、別に定めるところにより、職員に対し、調査相談をすることができる。
3 利用者は、別に定めるところにより、資料の写真複写をすることができる。
4 第3条第2項第1号及び第2号に掲げる利用者で視覚障害等により館長が図書の閲覧が困難であると認める者は、館長が指定する館において資料の朗読を利用することができる。

(個人の館外利用)

第3条
個人が、館外で資料を利用しようとするときは、館長の定めるところにより、図書館カード(個人貸出用)の交付を受けなければならない。

2 前項の図書館カードは、次の各号のいずれかに該当する者で館長が適当と認める者に対し、1人につき1枚交付する。
(1) 本市又は本市との間で行政協定を締結している地方公共団体の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に存する学校に在学し、又は官公署、会社その他の団体に在職する者
(3) 本市との間で締結した図書館の相互協力に関する協定に基づき館外利用することができるとされている者
(4) その他館長が適当と認める者

3 第1項の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、所定の図書館カード交付申請書に次の各号に定める書類を添えて館長に提出しなければならない。ただし、学齢児童および学齢に達しない者は、この限りでない。
(1) 前項第1号又は第3号に該当する者 氏名及び住所を証する書類
(2) 前項第2号に該当する者 氏名及び住所を証する書類並びに在学又は在職を証する書類
(3) 前項第4号に該当する者 館長が必要と認める書類

4 第1項の図書館カードの有効期間は、交付の日から起算して3年を経過する日までの間とする。
5 個人が館外で同時に利用できる資料の点数は15点以内とし、利用期間は貸出の日から起算して15日以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
6 館外で資料を利用する者は、前項に規定する利用期間が満了する場合において、引き続き館外で資料を利用しようとするときは、館長の定めるところにより、利用期間の延長を申し込まなければならない。
7 館長は、前項の申込みを受けた場合において、他に支障がないと認めるときは、当該申込みがあった日から起算して15日の範囲内で利用期間の延長をすることがある。
8 館外で資料を利用する者は、第5項に規定する利用期間の末日(前項の規定により利用期間の延長を認めた場合には、延長した期間の末日)までに館に資料を返却しなければならない。
9 館外で資料を利用する者は、資料を他人に転貸し、又は資料の利用に関する権利を他人に譲渡してはならない。
10 個人は、館長の定めるところにより、館外で資料を利用することの予約を申し込むことができる。この場合において、予約できる資料の点数は15点の範囲内で館長が別に定める。
11 前項に規定する予約をした者は、館が当該予約に係る資料を利用することができる旨を通知した日の翌日から起算して7開館日以内に利用しないときは、当該予約に係る資料を利用することができない。

(郵送貸出)

第4条
前条第2項第1号及び第2号に掲げる利用者で館長が身体障害等により来館することが困難であると認める者は、館長が定めるところにより、郵送による資料の館外利用(以下「郵送貸出」という。)を受けることができる。
2 郵送貸出に要する経費は、館が負担する。
3 郵送貸出を受けようとするときは、あらかじめ図書館カード(障害者サービス用)の交付を受けなければならない。
4 前項の交付を受けようとする者は、所定の申請書に障害を証する書類を添えて館長に提出しなければならない。
5 郵送貸出により同時に利用できる資料の点数は20点以内とし、利用期間は貸出の日から起算して32日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
6 郵送貸出により資料を利用する者は、前項に規定する利用期間の末日までに館に資料を返却しなければならない。
7 館長の定めるところにより、郵送貸出により資料を利用することの予約を申し込むことができる。この場合において、予約できる資料の点数は30点の範囲内で館長が別に定める。
8 郵送貸出の利用については、前条第4項及び第9項の規定を準用する。この場合において、前条第4項中「第1項」とあるのは「第4条第3項」と読み替えるものとする。
 

(団体の館外利用)

第5条
5人以上の団体が、館外で資料を利用しようとするときは、館長の定めるところにより、図書館カード(団体貸出用)の交付を受けなければならない。
2 前項の図書館カードは、本市又は本市との間で行政協定を締結している地方公共団体の区域内に所在する学校、官公署、会社その他の団体で館長が適当と認めるものに対し、交付する。
3 団体が第1項の交付を受けようとするときは、当該団体の代表者は、所定の申請書に館長が必要と認める書類を添えて館長に提出しなければならない。
4 第1項の図書館カードの有効期間は、交付の日から当該日の属する年度の末日までの間とする。
5 団体が同時に利用できる資料の点数は、当該団体の構成員1人につき8点以内とし、利用期間は貸出の日から起算して5週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
6 団体は、前項に規定する利用期間の末日までに館に資料を返却しなければならない。
7 団体が、館外で利用する資料については、その団体の代表者が責を負うものとする。
8 館長は、必要と認めるときは、第1項の図書館カードを交付した団体に対し、資料の館外利用について、報告を求め、調査し、又は指示することができる。
9 団体の館外利用については、第3条第9項の規定を準用する。
 

(自動車文庫の利用)

第5条の2
個人又は団体が、自動車文庫の資料を自動車文庫外で利用しようするときは、館長の定めるところにより、図書館カード(自動車文庫用(個人貸出用))又は図書館カード(自動車文庫用(団体貸出用))の交付を受けなければならない。

2 前項の図書館カードは、次の各号のいずれかに該当するもので館長が適当と認めるものに対し、交付する。 
(1) 本市又は本市との間で行政協定を締結している地方公共団体の区域内に住所を有する個人 
(2)本市の区域内に存する学校に在学し、又は官公署、会社その他の団体に在職する個人 
(3) 本市との間で締結した図書館の相互協力に関する協定に基づき館外利用することができるとされている個人 
(4) 本市又は本市との間で行政協定を締結している地方公共団体の区域内に存する学校、官公署、会社その他の団体 
(5) その他館長が適当と認めるもの
3 第1項の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、所定の申請書に次の各号に定める書類を添えて館長に提出しなければならない。 
(1)前項第1号又は第3号に該当する者 氏名及び住所を証する書類 
(2)前項第2号に該当する者 氏名及び住所を証する書類並びに在学又は在職を証する書類 
(3)前項第4号及び第5号に該当する者 館長が必要と認める書類
4 個人が自動車文庫外で同時に利用できる資料の点数は30点以内、団体
が同時に利用できる資料の点数は構成員1人につき8点以内とし、いずれも利用期間は貸出の日から当該貸出を受けた場所における次の巡回日までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
5 個人及び団体は、前項に規定する利用期間の末日までに館に資料を返却しなければならない。
6 個人は、館長の定めるところにより、自動車文庫外で資料を利用することの予約を申し込むことができる。この場合において、予約できる資料の点数は30点の範囲内で館長が別に定める。
7 前項に規定する予約をした者は、館が当該予約に係る資料を利用することができる旨を通知した日の次の巡回日に利用しないときは、当該予約に係る資料を利用することができない。
8 館長は、自動車文庫が巡回する場所及び日時を指定したときは、速やかに公表するものとする。
9 自動車文庫の資料を自動車文庫外で利用するときの個人の利用については、第3条第4項及び第9項の規定を、団体の利用については、第3条第9項、前条第4項、第7項及び第8項の規定をそれぞれ準用する。この場合において、第3条第4項、前条第4項及び第8項中「第1項」とあるのは「第5条の2第1項」と読み替えるものとする。
 

(地域文庫等への貸出)

第6条
館長は、特に必要があると認めるときは、本市又は本市との間で行政協定を締結している地方公共団体の区域内において資料を近隣住民の利用に供するために開設している地域文庫等(以下「文庫等」という。)に対し、資料を貸し出すことができる。
2 文庫等が前項の貸出を受けようとするときは、文庫等の代表者は、所定の申請書に館長が必要と認める書類を添えて館長に提出しなければならない。
3 文庫等が同時に貸出を受けることができる資料の点数及び利用期間は、館長がその都度定める。
4 文庫等の貸出については、第3条第8項及び第9項並びに第5条第6項及び第7項の規定を準用する。この場合において、第3条第8項及び第9項中「館外で資料を利用する者」とあるのは「文庫等」と、同条第8項中「第6項に規定する利用期間の末日(前項の規定により利用期間の延長を認めた場合には、延長した期間の末日)」とあるのは「館長が定める日」と、第5条第7項中「団体」とあるのは「文庫等」と、同条第8項中「第1項の図書館カードを交付した団体」とあるのは「文庫等」と読み替えるものとする。
 

(他館との資料の相互貸借)

第7条
個人は、館以外の図書館(以下「他館」という。)の資料を利用したいときは、その旨を館長に依頼することができる。
2 個人は、前項の依頼をしようとするときは、所定の申請書に館長が必要と認める書類を添えて館長に提出しなければならない。ただし、他館が大阪府内の公立図書館である場合はこの限りでない。
3 他館の資料の利用に要する経費は、利用者が負担する。
4 館から他館の資料の貸出を受けたものは、館長の指示に従って利用しなければならない。
 

(資料の特別貸出)

第8条
前条までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するもので館長が適当と認めるものは、館長の定めるところにより、館外で資料を特別に利用することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館 
(3) 国又は地方公共団体 
(4) 報道機関 
(5) その他館長が適当と認めるもの
 
(館外利用の制限)
第9条
貴重書その他館長が指定する資料は、館外で利用することができない。
 

(利用期間中における資料の返納)

第10条
館長は、資料を館外で利用する者がこの規程に違反し、又はこの規程に基づく職員の指示に従わなかったときは、第3条第8項、第4条第6項、第5条第6項及び第5条の2第5項(第6条第4項において準用する場合も含む。)の規定にかかわらず、資料を館外で利用する者に対し、資料の返却を命ずることができる。
 

(図書館カードの更新及び無効)

第11条
利用者は、図書館カードの有効期間が満了した場合において引き続き館外で資料を利用しようとするときは、館長の定めるところにより、有効期間の更新を受けなければならない。

2 前項に規定する更新については、第3条第2項及び第3項、第4条第1項及び第4項、第5条第2項及び第3項並びに第5条の2第2項及び第3項の規定を準用する。

3 利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付した図書館カードを無効として回収する。
(1) 第3条第2項、第4条第1項、第5条第2項及び第5条の2第2項に規定する図書館カードの交付要件に該当しなくなったとき
(2) 次条の規定に基づく届出を怠ったとき

4 図書館カードが次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該図書館カードは無効として回収する。
(1) 偽りその他不正の手段により交付されたとき
(2) 記載事項が不明となり、若しくは記載事項が塗り消され、又は改変されたとき
(3) 他人に貸与され、又は譲渡されたとき
(4) 有効期間が満了した場合で、第1項に規定する有効期間の更新がされなかったとき
(5) その他不正に使用されたとき
 

(館長への届出)

第12条
利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに館長に届け出なければならない。
(1) 図書館カードを紛失したとき

(2) 利用中の資料を滅失又は損傷したとき
(3) 図書館カード交付申請書の内容に変更があったとき

(資料利用の制限)

第13条
利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、資料の利用を断り、又は制限し、若しくは停止することがある。
(1) 資料を滅失し又は損傷したとき
(2) 資料の利用期間の末日から起算して15日以上経過してもなお返却しないとき
(3) 資料の利用期間の末日から起算して2月以上を経過して返却したとき
(4) 資料を転貸し、又はその利用の権利を譲渡したとき
(5) 管理上支障があると認めたとき
(6) この規程又はこの規定に基づく職員の指示に違反したとき

(細則)

第14条
この規程に定めるもののほか、資料の利用について必要な事項は、館長が定める。
 

附則
この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(平成25年12月27日(教育長)達第10号)
この改正規程は、平成26年1月5日から施行する。

附則(平成28年3月23日(教育長)達第6号)
この改正規程は、平成28年4月1日から施行する。


附則(平成29年3月31日(教育長)達第5号)
1 この改正規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この改正規程による改正後の大阪市立図書館資料利用規程第3条第2項の規定は、この改正規程の施行の日以後の図書館カードの交付について適用し、この改正規程の施行の日前に交付された図書館カードについては、なおその効力を有する。
 

ページのTOPへ