昭和36年10月25日
(教育長)達第6号 大阪市立図書館調査相談事務規程を次のように制定する。 大阪市立図書館調査相談事務規程(目的)第1条大阪市立図書館(以下館という。)における調査相談事務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。 (調査相談の原則)第2条調査相談に対する回答は、図書館資料(以下資料という。)を紹介することを原則とする。 2. 軽易な質問であつて適正な資料の裏付けのあるものについては、解答を行なうことがある。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。 (1) 医療、健康相談 (2) 法律相談 (3) 身上相談 (4) 仮定又は将来の予想に関する相談 (5) 学習課題 (6) 懸賞問題 (7) その他館長が指定する調査相談 3. 館に資料のない場合には、適当な他の図書館、専門機関又は専門家に対し照会する。 (受理の制限)第3条公共の福祉に影響を及ぼし又は他人の生命、名誉、財産等に関係があると考えられる調査相談は、受理しない。 (調査相談の受付)第4条調査相談の受付は、開館中とする。 2. 調査相談は、口頭、電話又は郵便等によつて行なうことができる。 (調査相談の経費)第5条調査相談の事務で資料の運搬等特別の経費を必要とするときは、その経費は質問者が負担するものとする。 (細則)第6条この規程に定めるもののほか、調査相談事務について必要な事項は、館長が定める。 附則 この規程は、昭和36年11月1日から施行する。
附則(平成8年7月2日(教育長)達第4号) |