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大阪市史編纂所所蔵史料閲覧取扱内規

2011年11月

一、総則

  1. 大阪市史編纂所(以下編纂所と略)が所蔵ないし保管する史料(以下所蔵史料と略)の閲覧・利用は以下の内規に従って取り扱うものとする。
  2. 本内規に関する最終的責任者は所長に属する。編纂所所員および史料調査会調査員は、本内規の順守について、所長に対し責任を負わなければならない。

二、閲覧・利用の認可

  1. 大阪市史編纂所所蔵史料の閲覧は、学術研究もしくは普及を目的とし、所長が適当と認めた場合に限りこれを認める。
  2. 大阪市庁内より史料閲覧の申し入れがあった際にも、本内規を適用する。
  3. 編纂所および史料調査会勤務者が、所蔵史料を利用した成果を他で発表しようとする場合は、本内規を準用する。
  4. 以下の史料については、原則として原所蔵者等関係者から事前に文書による承認があった場合に限り、閲覧・利用を認める。
    • 編纂所が所有する史料のうち、寄贈史料などであって、その閲覧・利用について制約のあるもの。
    • 編纂所が複写物を所有していて、原本の所蔵者が別に存在するもの。
    • 編纂所が借用し、または寄託を受けて保管しているもの。
  5. 史料の出版物への掲載、および掲載を目的とする複写は、別に定める許可願の提出を求めたうえで、所長がその可否を判断する。複写のための人員および機材は、原則として複写希望者が準備しなければならない。
  6. 史料の貸出は、原則としてこれを認めない。

三、閲覧者への応対

  1. 史料の出納は史料調査会調査員が行う。

付則 各史料収集担当者は、当該史料について特に注意を要する事項があるときは、その旨を目録等適宜のところに記載しておくこと。



 

閲覧及び利用にあたってのお願い

閲覧について

  1. 史料は保存の観点から丁寧に扱い、職員の指示には従ってください。
    • 原所蔵者による許諾が必要な場合には、編纂所を通じて所蔵者に利用許可を申請していただきますので、閲覧までに時間がかかります。
    • 史料を閲覧するときは、所内に備え付けている「大阪市史編纂所(所蔵・保管)史料特別閲覧・利用申込書」を提出してください。閲覧は午後5時までに終えてください。
    • 史料閲覧中のご飲食、携帯電話による通話はご遠慮ください。
    • 史料閲覧中は、史料保護のため、万年筆やポールペン等のインクによる筆記用具のご使用はご遠慮ください。また、指輪等のアクセサリー類も外してください。
    • 古文書の電子式複写はできません。撮影機材をご準備ください。
    • ご休憩等で一時退出されるときは、職員にお申し出ください。
  2. 原本を汚損した場合、復旧に要する費用は 全て利用者の負担になります。
  3. 当所の求めがある場合は、撮影複写に伴うデジタルデータの写しを寄付すること。


利用について

  1. 複写物は、記入した目的以外の用途には利用しないこと。
  2. 複写物の利用に生ずる著作権・出版権等の問題については、利用者においてその責を負うこと。
  3. 複写物の利用に際し出典を明示すること。原本が大阪市史編纂所所蔵である場合その旨を明記すること。
  4. 利用の確定時にその内容を通知するとともにその成果を1部または写しを当所に寄付すること。写しの場合は、目次、奥付の写しを含め掲載ページを明記するなど編纂所と打ち合わせてください。
  • なお、大阪市史編纂所には閲覧専用のスペースがありません。事前に電話連絡の上、かならず来所日時を予約してください。公開を目的とした機関ではありませんので、いろいろご不便をおかけしますが、なにとぞご理解くださいますようお願いいたします。