閲覧について
- 史料は保存の観点から丁寧に扱い、職員の指示には従ってください。
- 原所蔵者による許諾が必要な場合には、編纂所を通じて所蔵者に利用許可を申請していただきますので、閲覧までに時間がかかります。
- 史料を閲覧するときは、所内に備え付けている「大阪市史編纂所(所蔵・保管)史料特別閲覧・利用申込書」を提出してください。閲覧は午後5時までに終えてください。
- 史料閲覧中のご飲食、携帯電話による通話はご遠慮ください。
- 史料閲覧中は、史料保護のため、万年筆やポールペン等のインクによる筆記用具のご使用はご遠慮ください。また、指輪等のアクセサリー類も外してください。
- 古文書の電子式複写はできません。撮影機材をご準備ください。
- ご休憩等で一時退出されるときは、職員にお申し出ください。
- 原本を汚損した場合、復旧に要する費用は 全て利用者の負担になります。
- 当所の求めがある場合は、撮影複写に伴うデジタルデータの写しを寄付すること。
利用について
- 複写物は、記入した目的以外の用途には利用しないこと。
- 複写物の利用に生ずる著作権・出版権等の問題については、利用者においてその責を負うこと。
- 複写物の利用に際し出典を明示すること。原本が大阪市史編纂所所蔵である場合その旨を明記すること。
- 利用の確定時にその内容を通知するとともにその成果を1部または写しを当所に寄付すること。写しの場合は、目次、奥付の写しを含め掲載ページを明記するなど編纂所と打ち合わせてください。
なお、大阪市史編纂所には閲覧専用のスペースがありません。事前に電話連絡の上、かならず来所日時を予約してください。開を目的とした機関ではありませんので、いろいろご不便をおかけしますが、なにとぞご理解くださいますようお願いいたします。